2017/06/16

改名の判例

日本は改名の敷居が高い(最近の申請件数は年間で7千件台)
一度つけた名前(戸籍名)を変えるには、戸籍法により家庭裁判所の審判で「正当な理由」があると認められた場合に限られている。正当な理由とは、以下の5項目。

(1)珍妙な名前や、難しくて正確に読まれない名前
(2)同姓同名がいて不便
(3)異性、外国人とまぎらわしい
(4)神官、僧侶になった場合や商売上の襲名
(5)通称名を長く使っている

言葉尻?をとらえると、たとえば、珍妙とは?、たとえば不便とは? ときりがないが、認容率は7割台にとどまる。他のアジア諸国で見られるような運勢による改名は認められていない(たとえば、台湾は3回まで変更でき、その理由に運勢も含まれる)

実際は裁判官の考え方にも左右され、安岡孝一さんの日記記事 「玻南ちゃん命名事件」の判例解説(2011年1月31日)にもあるように、改名承認の基準は一貫していない。中期的戦略としては(5)がありうる。

法学的には、命名は本来、本人が行うもの。しかし現実には無理なので、誰か(多くは親かな)がそれを代行すると解釈されている。したがって、本人の意向で、上記以外の理由でも改名できるようになってもいいのではないだろうか(日本の場合、改名申請は本人が15歳以上とされている)



韓国の改名(ハングルドットコム韓国語教室)


フルネームで呼んでくれてありがとう

スティールの『 ステレオタイプの科学 』に、こんなエピソードが紹介されている。  ある伝説の英雄と同姓同名の人物に出会ったことで、研究上の疑問が解けたという話である。  シャーマン・ジェームズは、人種による健康格差の問題に取り組む公衆衛生研究者である。たとえば、アメリカの黒人は白...