2021/05/28

災害時の死者や行方不明者の氏名公表

行方不明者の氏名公表に公益性 全国知事会、3類型を提示
(東京新聞 20210528)

全国知事会の危機管理・防災特別委員会は5月27日、災害時の死者や行方不明者の氏名公表に関する指針案を示した。行方不明者の救助活動が効果的にできるようになるなど、氏名の公表には「公益性」があると指摘した。

現在、災害時の死者・行方不明者の氏名等公表については、都道府県ごとに対応が異なる。日本新聞協会から、国や全国知事会に対し、人的被害については氏名等の詳細を示すよう、要望が出されている。

死者を実名公表することで国民の知る権利に応え、災害の教訓を後世に残すことにつながるとの考え方も示した。公表するかどうかを判断する際の3類型も提示した。

その上で、個人情報保護と公益性の関係を十分考慮しつつ、都道府県ごとに、氏名公表の具体的な判断基準をあらかじめ定めるよう求めた。今後、各知事の意見も聞きながら引き続き議論する。


3類型(パターン)とは。

(案)災害時の死者・行方不明者の氏名等公表に係るガイドライン

3つのパターンとポイント
page7image1960310384 page7image1960310672

(1)個人情報保護を重視し、公表を判断する

・ 家族・遺族の同意、住基の閲覧制限がないことを要件に公表する(行方不明者について、救出・救助活動に資する場合は、同意を確認せず公表することもある)

(2)発生した事実を速やかに公表する

・ 家族・遺族の同意や住民基本台帳の閲覧制限の確認等を前提とせず公表する

(3)被災状況から公表を判断する

・ 被災状況から迅速な救出救助などに必要な場合は公表する

対応方針を定めている自治体や、災害時の対応例をみると、

・ 上記パターンの組合せ(例えば、個人情報保護を重視しつつ、緊急性がある場合は、家族・遺族の確認を経ずに公表できる余地を残している)もある。

・ 行方不明者と死者とで対応を分けるケースが多い。