【ニューヨーク=共同】
以下は抜粋です。
米国AP通信は、軽微な犯罪で訴追された人の実名を今後は報じないことに決めた。記事がインターネット上に残り、人生を困難にしかねない長期の損害を与える可能性があるからだ。
ネット検索を受けた措置だ。日本の多くのメディアは、実名報道は記事の真実性担保に欠かせない要素とみなす。
同社は、容疑者の実名、顔写真ともに出さない記事の対象を、逮捕の一報後、取材する必要のない軽微な犯罪と規定。「無罪になっても、容疑者の名前はネット上に永遠に残る」ことを問題視しての措置。公権力の乱用はじめ深刻な犯罪には適用されない。
ネット上に逮捕歴が残る問題は世界的議論の的。日本では「忘れられる権利」を巡り、最高裁が2017年の決定で「プライバシー保護が情報公表の価値より優越する場合」に限って削除を認めるとの基準を示している。
米紙ボストン・グローブは、年内に過去の記事を記録から抹消することも検討すると明らかにしているという。
■
最高裁の2017年の決定は今後見直されないのだろうか。曖昧でよくわからない。